01外国人技能実習生の受入事業
カナメ国際交流協同組合では外国人技能実習生の受け入れ事業を行っております。
外国人派遣と同様に言葉の壁が問題になる場合は同時に当該国言語の通訳の派遣も行っております。
定期的に就業地に訪問し実習生の皆さんに生活サポートや就業状況の確認等も行い、スムーズに実習を行っていただく体制を構築します。
技能実習制度に基づいた申請、資料作成等も弊社にてお手伝いさせていただきますのでご安心して採用いただけます。
送出し対応国
ベトナム
フィリピン
カンボジア
スリランカ
インド
外国人技能実習制度とは・・・
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習制度における基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されており、技能実習制度の目的は技能実習生が本国において修得が困難な技能等を技能実習計画に基づいて修得することです。
02特定技能の在留資格対象者の紹介、管理事業
カナメ国際交流協同組合では特定技能実習生の管理事業も行っております。
国内外の特定技能の在留資格対象者を各企業様へご紹介及び管理を行っております。
外国人派遣と同様に言葉の壁が問題になる場合は同時に当該国言語の通訳の派遣も行っております。
ご紹介対象国
ベトナム
フィリピン
カンボジア
スリランカ
インド
在留資格「特定技能」とは
中小・小規模事業者をはじめ国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として創設された制度です。「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が2018年12月に可決・成立され、2019年4月より受け入れが可能となりました。